• デザイン振興協会
  • 2016.05.27

ウェブサイト運営ガイドライン

平成15年8月28日 制定

第1章 総則

第1条〔ガイドライン〕
長野県デザイン振興協会(以下、「本会」という)のホームページ(以下「ウェブサイト」と総称する)は、本会が運営及び提供するものであり、当ガイドラインは会員及び事務局のすべてに適用される.

第2条〔ガイドラインの変更〕
【第1項】
本ガイドラインは、ネットワークコミュニケーション推進部会(以下「当部会」という)が提案し、理事会の承認を得て変更する.
【第2項】
本ガイドラインの変更については、本会がウェブサイト上に掲載した時点から発効する.

第2章 運用基準

第3条〔相互信頼の原則〕
【第1項】
会員及び事務局は、相互の信頼にもとづき当サイト内での行為を行うものとする.
【第2項】
会員は、住所勤務先等本会への届出内容に変更があった場合には、速やかに事務局または当部会に変更の届出をするものとする.当部会は会員からの届出内容にもとづき、速やかな対応を行うこととする.
【第3項】
会員及び当部会は、「会員専用ページ」におけるユーザ名及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を負うものとする.

第4条〔情報提示に関する責任の所在〕
【第1項】
当ウェブサイトに情報を掲載する場合、必ず情報提供者と問い合わせ先を明示する.
【第2項】
掲載した情報に関する責任は情報提供者にあり、 本会及び当部会はその責は負わない.

第5条〔禁止事項〕
会員及び事務局はウェブサイトにおいて次に掲げる行為を禁止する.但し、会員より当部会及び事務局に特別の申し出があった場合、本会として必要な判断を速やかに行ない、処置する.

  1. 第三者または本会を誹謗・中傷・差別する行為.
  2. 第三者または本会の財産、プライバシー、肖像権、名誉、信用を侵害する行為.
  3. 第三者または本会の著作権、商標権等知的財産権を侵害する行為.
  4. 商品及びサービスの販売、その他販売活動の行為.
  5. 選挙活動、特定の思想・宗教への勧誘、またはこれらに類する行為.
  6. 会員に不快感を与える情報、虚偽または連鎖的な情報またはメッセージの送信.
  7. 本人の許可なく、個人情報を第三者に開示または提供する行為.
  8. ジャンクメール(勧誘メール)、スパムメール(嫌がらせメール)、チェーンレター、マルチ商法となる行為.
  9. ウェブサイトの運用にとって有害なコンピュータプログラム等を送信する行為.
  10. 前各項に定めるほか、法令、公序良俗、本会の活動趣旨及び本ガイドラインに反する一切の行為、当ウェブサイトの運営に支障を与える行為.

第3章 運営

第6条〔運営〕
当会のウェブサイトは、当事務局が運営を行う。

運営責任者 辻 圭介(当協会 事務局長)

第7条〔ガイドラインの違反〕
当部会は、当ガイドラインに明らかに違反すると認められる行為があった場合、行為者に対し警告もしくは行為の中止等を求めることができる.但し、求めに 応じない場合は運営責任者(不在の場合は副責任者)は現状回復に必要な処置(全文又は不適切な部分の削除等)をとることができる.

第8条〔免責事項〕
本会は、次に掲げる事項及びこれに起因する障害について一切の責任を負わない.

  1. サーバーメンテナンス、システム上の障害によるサービス中断・遅延またはデータの毀損・消滅
  2. 本サービス提供における会員相互及び第三者と会員間の紛争

第9条 〔ハイパーリンク〕
【第1項】
ハイパーリンクについては、 必ず相互の確認を得るものとする. 但し、官報など法的に転載が許諾されているウェブサイトについてはこの限りではない.
【第2項】
当部会が当ウェブサイトから他にウェブサイトに接続した場合、本ガイドライン及び他のウェブサイトの規約を遵守し、他のサイトに一切の迷惑をかけないものとする.

第10条 〔バナー広告〕
【第1項】
バナー広告とは、本会ウェブサイトのトップページに表示する広告画像と広告主のウェブサイトへのハイパーリンクを指すものとする.
【第2項】
バナー広告料は別途定め、1年ごとに徴収する.広告主より特別な申し出がない限りは次年度も同様に継続するものとする.
【第3項】
バナー広告料の改定は当部会が提案し、理事会が承認するものとする.

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